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  • No : 417
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
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趣味のゴルフ中の事故で他人にケガをさせたり、他人の持ち物に損害を与えた場合は個人賠償責任保険で保障されますか。

趣味のゴルフ中の事故で他人にケガをさせたり、他人の持ち物に損害を与えた場合は個人賠償責任保険で保障されますか。
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回答

素振り中にゴルフクラブが飛んでいき相手にケガをさせるなど、趣味のゴルフ中に他人にケガをさせたり、他人の持ち物に損害を与えた場合、保障の対象となります。
ただし、お互いにゴルフのルール、マナーが守られていなかった場合には過失割合に応じたお支払いとなります。
実際に事故が発生した際に状況を確認のうえ個別に判断いたします。

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