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  • カテゴリー > 共済金のご請求 > 火災共済 > 《火災共済》賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害を与えた場合、損害賠償する必要がありますか。
  • No : 337
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
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《火災共済》賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害を与えた場合、損害賠償する必要がありますか。

《火災共済》賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害を与えた場合、損害賠償する必要がありますか。
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回答

失火の原因が、失火者の重大な過失により発生した場合を除き、失火責任法で損害賠償責任は発生しません。
ただし、賃貸住宅の場合、賃借人(居住者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約書を締結しますが、退去時には現状回復して返還する義務を負っているのが一般的です。
現状回復をしなかった場合は、債務不履行にもとづく損害賠償責任が発生します。

上記の場合への備えとして、借家人賠償責任特約にご加入いただくことをおすすめします。

また、階下に対する損害賠償責任は発生しませんが、今後も同じマンションで生活すると気まずくなる場合があります。
その備えとして、CO・OP火災共済に類焼損害特約を付帯していただくことをおすすめします。(なお、階下の方が火災保険等にご加入がある場合は、それらの保障を優先します。)

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