万一の際に死亡共済金を受け取る方をあらかじめ指定することができる制度です。
なお、死亡共済金受取人のご指定がない場合も共済事業規約に定める順位で死亡共済金をお支払いします。「受取人の順位を変更したい場合」や「別居の親族の方を死亡共済金の受取人にしたい場合」にこの制度をご利用ください。
死亡共済金受取人となれる範囲 は、契約者の親族(配偶者(注)、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)です。なお、法人や「反社会的勢力」に該当する方を指定することはできません。
(注)配偶者には、内縁関係にある方を含みます(ただし、双方に戸籍上の配偶者がいない場合に限ります)。
※一定の条件を満たす場合、事情をお伺いしたうえで日常生活に密接な関係のある方(同性パートナーを含む)を指定できる場合がございます。
※契約者と被共済者が異なる契約の場合、死亡共済金受取人は「契約者」です。被共済者の同意のうえ、別の方を指定することも可能です。
※死亡共済金受取人の指定手続きが可能な商品は、《たすけあい》、《あいぷらす》、《ずっとあい》終身生命、《学生総合共済》です。
なお、受取人を変更することで課税内容が変わることがあります。
詳しくは商品ごとのよくあるご質問を参照ください。
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《たすけあい》共済金には税金がかかりますか。
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《あいぷらす》共済金には税金がかかりますか。
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《ずっとあい》死亡共済金には税金がかかりますか。