課税の対象となるのは死亡共済金です。入院共済金や手術共済金、重度障害共済金等については非課税です。
死亡共済金が支払われた場合の課税は、亡くなった加入者(被共済者)と、契約者、共済金受取人との関係で、一般的には以下のようになります。家族死亡共済金、親死亡共済金についても、亡くなった方と共済金をお受け取りになる方との関係で課税の種類が異なります。
通常、最も税率が高いのは贈与税です。個人によって状況が異なりますので、くわしくは、税務署の相談窓口など(住民税については都道府県、市区町村)へご相談ください。
【死亡共済金にかかわる課税の例】
契約形態の例 |
契約者
(掛金負担者) |
被共済者
(死亡) |
共済金
受取人 |
課税の種類 |
契約者=被共済者
≠受取人 |
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
契約者≠被共済者
契約者=受取人 |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税(一時所得)
/住民税 |
契約者≠被共済者
契約者≠受取人 |
妻 |
夫 |
子(※1) |
贈与税 |
※1子に受取人指定した場合
【扶養者事故死亡共済金(ジュニアコース)にかかわる課税の例】
契約形態の例 |
被共済者(子)の扶養者が父の場合 |
課税の種類 |
契約者
(掛金負担者) |
被共済者
(死亡) |
共済金
受取人 |
契約者=扶養者 |
夫 |
夫 |
子(※2) |
相続税 |
契約者≠扶養者 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税(一時所得)
/住民税 |
※2契約者が死亡した場合、被共済者が受取人になります。子が未成年の場合、親権者(未成年後見人)が代理で共済金請求をします。
被共済者が満20歳以上になりましたら、契約者を被共済者ご本人に変更されることをおすすめします。