課税の対象となるのは死亡共済金です。入院共済金、手術共済金、がんの特約の共済金、重度障害共済金については非課税です。
死亡共済金が支払われた場合の課税は、亡くなった加入者(被共済者)と、契約者、共済金受取人との関係で、一般的には以下のようになります。
通常、最も税率が高いのは贈与税です。個人によって状況が異なりますので、くわしくは、税務署の相談窓口など(住民税については都道府県、市区町村)へご相談ください。
 
 <死亡共済金>
 <死亡共済金>
| 契約形態の例 | 契約者 (掛金負担者)
 | 被共済者 (死亡)
 | 受取人 | 課税の種類 | 
| 契約者=被共済者 ≠受取人
 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 | 
| 契約者≠被共済者 契約者=受取人
 | 妻 | 夫 | 妻 | 所得税(一時所得) /住民税
 | 
| 契約者≠被共済者 契約者≠受取人
 | 妻 | 夫 | 子(*) | 贈与税 | 
* 子に受取人指定した場合