課税の対象となるのは死亡共済金です。入院共済金、手術共済金、がんの特約の共済金、重度障害共済金については非課税です。
死亡共済金が支払われた場合の課税は、亡くなった加入者(被共済者)と、契約者、共済金受取人との関係で、一般的には以下のようになります。
通常、最も税率が高いのは贈与税です。個人によって状況が異なりますので、くわしくは、税務署の相談窓口など(住民税については都道府県、市区町村)へご相談ください。
<死亡共済金>
契約形態の例 |
契約者
(掛金負担者) |
被共済者
(死亡) |
受取人 |
課税の種類 |
契約者=被共済者
≠受取人 |
夫 |
夫 |
妻 |
相続税 |
契約者≠被共済者
契約者=受取人 |
妻 |
夫 |
妻 |
所得税(一時所得)
/住民税 |
契約者≠被共済者
契約者≠受取人 |
妻 |
夫 |
子(*) |
贈与税 |
* 子に受取人指定した場合