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  • 公開日時 : 2024/06/10 14:19
  • 更新日時 : 2024/06/25 16:53
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《あいぷらす》共済金を受け取った場合には税金がかかりますか。

《あいぷらす》共済金を受け取った場合には税金がかかりますか。
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回答

課税の対象となるのは死亡共済金です。入院共済金、手術共済金、がんの特約の共済金、重度障害共済金については非課税です。
死亡共済金が支払われた場合の課税は、亡くなった加入者(被共済者)と、契約者、共済金受取人との関係で、一般的には以下のようになります。
通常、最も税率が高いのは贈与税です。個人によって状況が異なりますので、くわしくは、税務署の相談窓口など(住民税については都道府県、市区町村)へご相談ください。
 
 <死亡共済金>
契約形態の例 契約者
(掛金負担者)
被共済者
(死亡)
受取人 課税の種類
契約者=被共済者
≠受取人
相続税
契約者≠被共済者
契約者=受取人
所得税(一時所得)
/住民税
契約者≠被共済者
契約者≠受取人
子(*) 贈与税
* 子に受取人指定した場合

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