《火災共済》自宅のガレージに停めていた車が津波で流された場合、家財として保障の対象になるか教えてください。
自動車は、家財とならないため、保障の対象になりません。 なお、保障の対象となる家財であっても、CO・OP火災共済に自然災害共済をプラスして付けていない場合、地震および地震を原因とする津波については保障の対象となりません。 詳細表示
《火災共済》共済金を請求しても受け取れないケースを教えてください。
規約に定めているお支払いの要件を満たしていない場合や、規約に定めている免責事由に該当する場合などは共済金をお支払いできません。 詳細表示
《火災共済》賃貸マンションで火災を発生させてしまい、階下の居住者の衣類等や建物に損害を与えた場合、損害賠償する必要がありますか。
失火の原因が、失火者の重大な過失により発生した場合を除き、失火責任法で損害賠償責任は発生しません。 ただし、賃貸住宅の場合、賃借人(居住者)は賃貸人(家主)と賃貸借契約書を締結しますが、退去時には現状回復して返還する義務を負っているのが一般的です。 現状回復をしなかった場合は、債務不履行にもとづく損害賠償責任が発... 詳細表示
《火災共済》突然のゲリラ豪雨で側溝があふれ浸水被害を受けた場合、保障の対象となりますか。
ご契約いただいている建物が床上浸水の場合は保障の対象になります(床下浸水や床下への土砂の流入は保障の対象になりません)。 詳細表示
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、新型コロナウイルス感染症は災害(ケガ)として各種共済金のお支払い対象としています。そのため、申告書にも「ケガ」との記載があります。 「ケガをした日」には陽性反応が出たPCR検査や抗原検査等の検査日をご記入ください。検査を実施せず医師の診断... 詳細表示
《ずっとあい》終身生命のリビングニーズ共済金とは、どのような共済金ですか。どのようなときに請求できますか。
リビングニーズ共済金とは、共済期間中に被共済者が、一般的に認められた医療による治療をしても余命6ヶ月以内であると判断された場合に、死亡共済金相当額を将来における支払いに代えて先払いする共済金のことです。 このような状態であると判断された場合に請求できます。 (注)6ヶ月分の掛金相当額などを差し引いて支払う... 詳細表示
海外からで、フリーダイヤルがつながりません。どうしたらいいですか。
共済金のご請求に関しては、国内在住の代理人(契約者)を介し、お問い合わせいただきますようお願いいたします。渡航前に代理人の手続きを行っていない場合は、契約者が帰国後に請求するか、もしくは代理人の手続きを行っていただきます。 詳細表示
事故(ケガ)で入院になりました。入院中に共済金請求の手続きはできますか。
退院されてからのご請求をお願いしています。 入院途中でのご請求の場合は入院期間などにかかわらず、診断書が必要となります。 また、共済マイページでの手続きは不可となります。 (注)診断書の取得にかかる費用はご契約者(受取人)のご負担となります。 ◆関連リンク 共済金請求手続きの流れ 詳細表示
マイナンバー申告書類(封書)に同封されている返信用封筒にてご返送ください。マイナンバーは大切な個人情報ですので、専用の返信用封筒以外でのご提出はご遠慮ください。 マイナンバーの申告が必要な場合について、詳しくは、どんなときに、誰のマイナンバーを申告するのですか?をご参照ください。 詳細表示
貴金属、美術品等は「共済の目的とならない家財」に該当するため、保障の対象になりません。 詳細表示
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