事故(ケガ)で入院になりました。入院中に共済金請求の手続きはできますか。
退院されてからのご請求をお願いしています。 入院途中でのご請求の場合は入院期間などにかかわらず、診断書が必要となります。 また、共済マイページでの手続きは不可となります。 (注)診断書の取得にかかる費用はご契約者(受取人)のご負担となります。 ◆関連リンク 共済金請求手続きの流れ 詳細表示
《ずっとあい》終身生命のリビングニーズ共済金とは、どのような共済金ですか。どのようなときに請求できますか。
リビングニーズ共済金とは、共済期間中に被共済者が、一般的に認められた医療による治療をしても余命6ヶ月以内であると判断された場合に、死亡共済金相当額を将来における支払いに代えて先払いする共済金のことです。 このような状態であると判断された場合に請求できます。 (注)6ヶ月分の掛金相当額などを差し引いて支払う... 詳細表示
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となり、自宅待機を指示されましたが、共済金の請求対象ですか。
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者は、ご請求の対象外となります。 陽性者であっても医療機関への入院を伴わない場合は、ご請求いただけないことがございます。 詳しくは新型コロナウイルス感染症に関するご案内をご確認ください。 詳細表示
《新あいあい》女性在宅ホスピスケア共済金とは、どのような共済金ですか。
女性在宅ホスピスケア共済金は、被共済者が事業規約で定める悪性新生物を原因として、余命6ヵ月以内と診断され、共済期間中に「在宅終末期医療」を受けた場合に請求できます。 詳細表示
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