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《火災共済》共済金の受取人が未成年の場合の請求手続きを教えてください。
受取人が未成年である場合には、親権者または未成年後見人に共済金請求手続きを行っていただきます。ただし、その未成年者に婚姻歴がある場合には、成人同様に共済金をご請求いただけます。なお、親権者もしくは未成年後見人がいない場合、未成年者が成人になるのを待ってご請求いただくことも可能です。 詳細表示
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