2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、新型コロナウイルス感染症は災害(ケガ)として各種共済金のお支払い対象としています。そのため、申告書にも「ケガ」との記載があります。 「ケガをした日」には陽性反応が出たPCR検査や抗原検査等の検査日をご記入ください。検査を実施せず医師の診断... 詳細表示
新型コロナウイルスに感染して入院した場合、共済金の支払対象になりますか。
医療機関に入院された場合、入院共済金のお支払い対象となります。 詳しくは新型コロナウイルス感染症に関するご案内をご覧ください。 ※ご加入の商品に入院保障がある場合のみ、入院共済金のお支払い対象となります。 【入院保障の有無】 ○入院保障あり ・《たすけあい》 ・《ずっとあい》終身医療 ・... 詳細表示
《火災共済》自然災害共済に加入していますが、余震で当初の被害箇所とは異なる箇所が被害を受けた場合、それぞれ保障はされますか。
72時間以内に発生した複数の地震による損害は、1回の地震による損害となり、すべての損害を合算した損害額(損害の程度)に応じて保障します。 また、72時間を超えて発生した複数の地震による損害であっても、当初の地震による損害を修復していない場合は、上記と同様の取り扱いとなります。 詳細表示
《火災共済》共済金を請求しても受け取れないケースを教えてください。
規約に定めているお支払いの要件を満たしていない場合や、規約に定めている免責事由に該当する場合などは共済金をお支払いできません。 詳細表示
《火災共済》自宅のガレージに停めていた車が津波で流された場合、家財として保障の対象になるか教えてください。
自動車は、家財とならないため、保障の対象になりません。 なお、保障の対象となる家財であっても、CO・OP火災共済に自然災害共済をプラスして付けていない場合、地震および地震を原因とする津波については保障の対象となりません。 詳細表示
事故(ケガ)で入院になりました。入院中に共済金請求の手続きはできますか。
退院されてからのご請求をお願いしています。 入院途中でのご請求の場合は入院期間などにかかわらず、診断書が必要となります。 また、共済マイページでの手続きは不可となります。 (注)診断書の取得にかかる費用はご契約者(受取人)のご負担となります。 ◆関連リンク 共済金請求手続きの流れ 詳細表示
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となり、自宅待機を指示されましたが、共済金の請求対象ですか。
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者は、ご請求の対象外となります。 陽性者であっても医療機関への入院を伴わない場合は、ご請求いただけないことがございます。 詳しくは新型コロナウイルス感染症に関するご案内をご確認ください。 詳細表示
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです(政府広報オンラインより)。2015年10月から住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障や税に関する情報を一元管理する制度です。 マイナンバー制度の詳しい内容については、デジタル庁ウェブサイトをご覧いただくか、マイナンバー総... 詳細表示
コープ共済センター(コールセンター)へご連絡ください。 詳細表示
2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。 入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症と診断された日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。 ※新型コロナウイルス感染症の支払い基準等については、以下のページ... 詳細表示
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