• No : 274
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:20
  • 更新日時 : 2024/06/13 10:04
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死亡共済金受取人を指定しているときに気を付けることはありますか。

死亡共済金受取人を指定しているときに気を付けることはありますか。
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回答

■指定にあたって
・死亡共済金受取人指定後は、共済金などのご請求を滞りなく行っていただくため、契約者から死亡共済金受取人に、ご指定いただいた旨をお伝えください。
・婚姻関係の解消などにより、死亡共済金受取人の方が指定できる範囲を満たさなくなった場合でも、指定内容は引き継がれます。そのため変更・取消をご希望の場合はお手続きが必要です。
・死亡共済金受取人指定後に契約者を変更(承継)された場合は、変更前に指定されていた死亡共済金受取人は取消となります。
 
■共済金請求について
・死亡共済金の請求時には、戸籍謄本等、当会が定める書類の提出が必要です。
・共済金のお振込先は日本国内に本店のある金融機関の口座に限ります。
・死亡共済金受取人を複数ご指定されている場合は、指定された死亡共済金受取人のうち一人に死亡共済金の請求を委任してください。委任された方に代表して死亡共済金をお支払いします。
・死亡共済金受取人が未成年の場合、死亡共済金請求は[親権者]または[未成年後見人]からの代理請求となります。
・指定代理請求人と死亡共済金受取人を別の方に指定されている場合、共済金請求手続きができる方は以下のとおりです(各商品に応じて請求できる共済金が異なります)。
 
共済金の種類 共済金請求手続きができる方
重度障害共済金、または
リビングニーズ共済金
指定代理請求人(契約者である受取人が深昏睡状態等、意思が確認できない場合、かつ契約者である受取人に法定代理人がいない場合
死亡共済金 死亡共済金受取人
 
※重度障害またはリビングニーズ共済金をお支払いした場合、契約が消滅し死亡共済金の保障はなくなりますのでご注意ください。
※リビングニーズ共済金がある商品は《ずっとあい》終身生命のみとなります。
 
■共済金の課税について
なお、契約者(掛金負担者)と被共済者、扶養者および共済金受取人の関係によって課税内容は異なります。
詳しくは、商品別の下記ページをご参照ください。