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  • No : 272
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:20
  • 更新日時 : 2024/06/13 10:16
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指定代理請求人を指定しているときに気を付けることはありますか。

指定代理請求人を指定しているときに気を付けることはありますか。
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回答

■指定にあたって
・指定代理請求人指定後は、共済金などの代理請求を滞りなく行っていただくため、契約者から指定代理請求人に、ご指定いただいた旨をお伝えください。
・婚姻関係の解消などにより、指定代理請求人の方が指定できる範囲を満たさなくなった場合は、指定内容は効力を失います。必要に応じて他の方にご指定ください。
・指定代理請求人指定後に契約者を変更(承継)された場合は、変更前に指定されていた指定代理請求人は取消となります。
 
■共済金請求について
・共済金請求時には、当会が定める書類の提出が必要です。
その際、指定代理請求人となれる範囲を満たしていないと指定は効力を失い、共済金の請求はできません。
・指定代理請求人が未成年の場合、共済金請求は[親権者]または[未成年後見人]からの代理請求となります。
・共済金請求時に契約者の法定代理人が存在する場合、指定代理請求人からの「共済金請求」「《ずっとあい》終身医療払込免除申請」は行えません(法定代理人からの手続きとなります)。
・各共済金は、下記の口座にお振込みします。また、振込先は日本国内に本店のある金融機関の口座に限ります。
 
《あいぷらす》がんの特約 契約者にがんの告知がされていない場合、指定代理請求人ご本人名義の口座
上記以外 共済金受取人(契約者)ご本人名義の口座
 
・指定代理請求人と死亡共済金受取人を別の方に指定されている場合、共済金請求手続きができる方は以下のとおりです。(各商品に応じて請求できる共済金が異なります)
 
共済金の種類 共済金請求手続きができる方
重度障害共済金
または
リビングニーズ共済金
指定代理請求人(契約者である受取人が深昏睡状態等、意思が確認できない場合、かつ契約者である受取人に法定代理人がいない場合
死亡共済金 死亡共済金受取人
 
※重度障害またはリビングニーズ共済金をお支払いした場合、契約が消滅し死亡共済金の保障はなくなりますのでご注意ください。
※リビングニーズ共済金がある商品は《ずっとあい》終身生命のみとなります。

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