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  • No : 396
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
  • 更新日時 : 2024/06/17 15:02
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放射線治療を受けたときは手術共済金の対象となりますか。

放射線治療を受けたときは手術共済金の対象となりますか。
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回答

公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を受けた場合は、手術共済金の対象となります。ただし、血液照射を除きます。
なお、放射線治療については施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度とします。

ご請求はコープ共済センター(0120-80-9431)にお電話ください。
外来治療を含む放射線治療の算定のある領収証とその領収証に紐づく診療明細書(コピー可)のご提出で請求が可能な場合があります。
全ての領収証と診療明細書をご提出頂くと量が多くご負担となるため、60日に1回の支払制限に該当し、対象外となる領収証・診療明細書についてはご提出不要です。
なお、領収証・診療明細書のご提出や申告書のご記入が難しい場合、文書料金が発生しますが、生協所定診断書を病院にて取得し、領収証・診療明細書に代わってご提出頂くことも可能です。生協所定診断書につきましては、こちらからご取得いただけます。
詳しくはご契約のしおり「手術共済金」をご覧ください。

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