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  • カテゴリー > 共済金のご請求 > 入院 > 2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
  • No : 370
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
  • 更新日時 : 2024/06/17 11:18
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2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。

2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
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回答

「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。

入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症と診断された日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。

※新型コロナウイルス感染症の支払い基準等については、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関するご案内

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