カテゴリー
>
共済金のご請求
>
入院
>
2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
戻る
No : 370
公開日時 : 2024/06/10 14:21
更新日時 : 2024/06/17 11:18
印刷
2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
2022年9月26日以降2023年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症と診断され、共済金請求書類が手元にありますが、申告書の記入のしかたがわかりません。
カテゴリー :
カテゴリー
>
共済金のご請求
>
入院
回答
「請求内容」には、療養(治療)終了までの経過をご記入ください。
入院期間をご記入いただく欄には、新型コロナウイルス感染症と診断された日から、自宅療養や施設で医師または保健所の指示による療養(治療)を終了した日までの期間をご記入ください。
※新型コロナウイルス感染症の支払い基準等については、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関するご案内