下記の条件に該当する場合は、所定の健康診断書の提出が必要です。
提出された健康診断書により契約の引受判断を行います。提出する健康診断書は、必要項目が満たされていれば、会社や保健所等で発行された健康診断書でも代用できます(申込日から過去半年以内に実施したものに限ります)。
ただし、健康診断書を提出いただくのはあくまでも告知事項に該当しないことが前提です。また健康診断書の内容によっては、契約をお引受けできない場合があります。
【健康診断書の提出が必要な場合】
発効日(保障の開始日)において次のいずれかの場合に該当する、「新規」または「増額となる更新・更改・移行」のお申し込みの場合
健康診断書の提出が必要な場合
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《あいぷらす》 |
《ずっとあい》終身生命 |
1,000万円まで |
1,000万円超~
2,000万円まで |
2,000万円超 |
500万円まで |
500万円超 |
満41歳~満50歳 |
― |
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必要 |
― |
― |
満51歳~満60歳 |
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必要 |
必要 |
― |
必要 |
満61歳~満65歳 |
― |
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― |
必要 |
満66歳以上 |
必要 |
必要 |
必要 |
※健康診断書の提出基準の死亡・重度障害共済金額については、一人の被共済者の共済契約(《あいぷらす》のみ)を合計した額で判断します。