契約者が昏睡状態等で意思表示が困難となった場合に備え、契約者に代わって共済金のご請求手続きをすることができる人をあらかじめ指定することができる制度です。指定しておくことで、共済金請求の際に必要な書類が少なく済み、よりスムーズに手続きが行えるようになります。ただし、法定代理人または任意後見人が選定されている場合を除きます。
指定代理請求人が代理請求できる範囲
対象商品 |
状況 |
対象 |
《たすけあい》
《あいぷらす》
《ずっとあい》
《学生総合共済》 |
契約者が深昏睡状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けている状態にあるとき |
・契約者が受取人となるすべての共済金※
・《ずっとあい》終身医療における共済掛金の払込免除申請 |
《あいぷらす》
がんの特約 |
契約者にがん告知されていない場合 |
がんの特約で支払う共済金 |
※指定代理請求人と死亡共済金受取人を別の方に指定されている場合、死亡共済金は指定された死亡共済金受取人が請求をします。契約者と被共済者が同一の契約で、契約者の法定相続人がいる場合は、法定相続人が死亡共済金請求をします。
指定代理請求人となれる範囲 は、契約者の配偶者(注)、契約者の3親等以内の親族、契約者の配偶者(注)の3親等以内の親族です。なお、契約者本人や法人を指定することはできません。
(注)…配偶者には、内縁関係にある方を含みます(ただし、双方に戸籍上の配偶者がいない場合に限ります)。
※一定の条件を満たす場合、事情をお伺いしたうえで日常生活に密接な関係のある方(同性パートナーを含む)を指定できる場合がございます。
※《新あいあい》については
こちらをご参照ください。