共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者があらかじめ指定した人(以下「指定代理請求人」)が、共済金等の代理請求が行える制度です。
■ 指定代理請求人が請求できる共済金
共済契約者が請求できるすべての共済金(いかなる名称であるかを問いません。
また、返戻金、契約者割りもどし金および共済掛金の返還を含みます。)
(注)
指定代理請求人は、1共済契約者に対して1名に限って指定していただきます。
共済金ごとに複数の指定代理請求人を指定することはできません。
■ 指定代理請求人として指定できる範囲
● 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の配偶者
● 共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にする共済契約者の3親等以内の親族