保障開始日※の前日以前に発生した不慮の事故等によるケガの治療のために、入院・通院・手術をした場合は、各共済金の「お支払いする場合」(共済事由)に該当せず、共済金は請求できません。
ただし、このケガの治療のために、保障開始日から2年を超えて開始した入院、実施した手術・先進医療による療養の場合を除きます。
詳しくは「共済金のお支払いできる例・できない例:共済金が支払われない場合について」をご参照ください。
※保障開始日とは、「《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」、《学生総合共済》では発効日となります。《たすけあい》(「《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」以外)、《あいぷらす》(プラチナ85を含む)、《ずっとあい》では申込日の翌日となります。