乳幼児医療費助成制度等により治療費の自己負担がないため領収書が発行されないことがあります。
そのような場合、実通院日数が10日以下であれば、乳幼児医療費助成制度証明書等のコピーを領収書の代用として請求できる場合があります。
また、実通院日数が50日以下であれば、診療明細書のコピーなどで請求できる場合があります。
(2024年9月現在の基準です)
※「入院」共済金請求の場合は対応が異なります。詳細は共済金請求受付時にご案内いたします。
共済金の請求に必要な書類は、ご請求の内容やご加入のコースによって異なります。
実際のご請求時にご案内いたしますので、
コープ共済センター(コールセンター)へご連絡ください。