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  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
  • 更新日時 : 2024/06/12 17:18
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支払限度日数より長い入院をした場合、入院共済金の支払いはどうなりますか。

支払限度日数より長い入院をした場合、入院共済金の支払いはどうなりますか。
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回答

ご契約により、1回の入院に対して支払われる支払限度日数が定められています。
ご入院の退院日の翌日から180日以内に、その入院と同じ原因(病名が異なっても、因果関係のある一連の病気を含みます)で入院したとき、これらは1回の入院とみなして入院日数を合算します。合算後、支払限度日数を超えた分の入院については入院共済金をお支払いできません。
なお、《あいぷらす》《ずっとあい》終身医療には、全共済期間を通算した通算支払限度日数もあります。

●1回とみなす再入院の取扱い
ご入院(入院A)の退院日の翌日から180日以内に、その入院と同じ原因(病名が異なっても、因果関係のある一連の病気を含みます)で入院したとき、これらは1回の入院とみなして入院日数を合算します。合算後、支払限度日数を超えた分の入院については入院共済金をお支払いできません(入院B)。
その際に支払対象外となった入院Bより180日以内、かつ入院Aの退院日の翌日から181日目以降に同一原因で再入院(入院C)をした場合、入院を開始した日によって以下の取り扱いとなります。
【2022年8月31日以前に開始した入院】
入院Cも含めて1回の入院とみなし、入院Cについては入院共済金をお支払いできません。
【2022年9月1日以降に開始した入院】
1回の入院とみなさず、入院Cについては新規入院としてお支払い対象とします。

◆関連リンク 
 共済金のお支払いできる例・できない例(病気入院共済金・事故(ケガ)入院共済金)

※下の図は184日を支払限度日数とする商品・コースの例です。
 

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