次の①~③をすべて満たす場合、耐火基準は「耐火建築物」、建物構造区分は「マンション構造」となります。
①昭和35年以降に建築
②地上4階建て以上である
③3階以上の階が共同住宅である
上記条件を一つでも満たさない場合は、以下の書類でご確認ください。
※書類によって、記載されていない場合があります。
・賃貸契約書や不動産賃貸業者が作成した資料
・火災保険の保険証券(入居時、火災保険に加入した場合)
なお、お手元の書類などで確認できない場合は、コープ共済連ホームページ上で建物の構造区分確認ができる「
建物構造区分確認ガイド」(書類へのご記入およびご提出は必要となります)をご用意しております。