法律上有効な遺言により、死亡共済金の受取人を規約に定める範囲で指定することができます。
ただし、「相続させる・遺贈する」といった遺言の記載のみでは、死亡共済金受取人の指定であると判断できない場合があります。詳しくは、遺言作成時に専門家にご相談ください。
遺言による死亡共済金受取人の指定以外にも、あらかじめ死亡共済金受取人の指定手続きを行うことができます。
なお、死亡共済金受取人の指定がない場合、規約に定める順位に従い、死亡共済金をお支払いします。
死亡共済金受取人の指定手続きや指定可能な範囲については、
こちらをご参照ください。