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No : 188
公開日時 : 2025/08/01 11:00
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ケガで通院した場合の保障期間を教えてください。
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回答
保障開始日※以降に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180日以内に通院を開始されたとき、事故日から180日以内かつ共済期間中の通院について、最高90日分を限度にお支払いします。
詳しくは「
共済金のお支払いできる例・できない例:事故(ケガ)通院共済金
」をご参照ください。
※保障開始日とは、「《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」、《学生総合共済》では発効日となります。《たすけあい》(「《たすけあい》ジュニア1000円コース お誕生前申し込み」以外)では申込日の翌日となります。
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