日常生活で自転車を使用中に、他人にケガをさせたり他人の物を破損したことなどにより法律上の賠償責任が生じた場合は保障の対象となります。
事故の相手が自転車/自動車/歩行者いずれの場合でも保障の対象となります。
例えば、「自転車に乗っていたところ、ハンドル操作を誤り、通行人にぶつかりケガをさせた」といった場合は、過失割合に応じてお支払いの対象となる場合がございます。
詳細につきましては、実際に事故が発生した際に状況を確認のうえ個別に判断いたします。
個人賠償責任保険における保障内容は状況によって異なりますので、そのほか具体的な事例は「
個人賠償責任保険」をご参照ください。