平成22年度税制改正に伴い平成24年分から生命保険料控除の制度が変わりました。生命保険料控除の制度改正により、各保険料控除の合計適用限度額が現行の10万円から12万円に引き上げられました。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が4万円となりました。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額5万円)の適用となります。
参考改正後の適用限度額のイメージ
新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合は、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ4万円が適用限度額となります。
参考 《たすけあい》の生命保険料控除の分類(新契約の場合)
商品 |
対象となる掛金 |
保険料控除の分類 |
生命 |
介護・医療 |
《たすけあい》 |
死亡・重度障害共済金部分の掛金 |
対象 |
- |
災害死亡・災害重度共済金部分の掛金 |
対象 |
- |
災害後遺障害共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
疾病入院共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
災害入院共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
災害通院共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
手術共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
長期入院共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
女性入院時諸費用サポート共済金部分の掛金 |
- |
対象 |
家族死亡・家族重度障害共済金部分の掛金 |
対象 |
- |
親死亡・親重度障害共済金部分の掛金 |
対象 |
- |
扶養者災害死亡・扶養者災害重度障害共済金部分の掛金 |
対象 |
- |
住宅災害共済金部分の掛金 |
- |
- |
先進医療特約共済金部分の掛金 |
- |
対象 |