特約だけの加入はできません。必ず基本契約を選んでいただき、その基本契約に特約を付帯していただくことになります。また、女性疾病医療特約は、満15歳から満70歳の医療特約を付帯した女性の方のみが付帯ができる特約となります。 詳細表示
《新あいあい》のリビングニーズ共済金とは、どのような共済金ですか。
リビングニーズ共済金とは、被共済者が余命6か月以内と診断された場合に、基本契約による死亡共済金の一部または全部を将来における支払いに代えて先払いする共済金のことです。 なお、リビングニーズ共済金は、請求日から共済期間の終了日まで1年を超える期間がある場合に請求が可能です。(※) ※更新できる場合は、1年未満であっ... 詳細表示
基本契約のみの方は1枚、基本契約に特約を付帯した方は基本契約の共済証書と特約の共済証書がそれぞれ1枚ずつ、郵送にて届きますので、どちらも大切に保管してください。 詳細表示
共済契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合に、共済契約者があらかじめ指定した人(以下「指定代理請求人」)が、共済金等の代理請求が行える制度です。 ■ 指定代理請求人が請求できる共済金 共済契約者が請求できるすべての共済金(いかなる名称であるかを問いません。 また、返戻金、契約者割りもどし金および... 詳細表示
基本契約だけの加入もできます。生命・満期金それぞれ1口以上付帯していただきます。 詳細表示
《新あいあい》の基本契約・医療特約に新規で加入できる年齢は、発効日(共済掛金払込日の翌月1日)において満0歳~満70歳まで、継続の場合も満70歳までです。ただし、年齢や職業などによって加入できる限度額の制限や、診断書の提出が必要になる場合があります。 女性疾病医療特約は新規加入の場合、満15歳~満70歳の医療特約... 詳細表示
出資金をお支払いいただき、お近くの生協および都道府県労済の組合員になることが必要です。 詳細表示
《新あいあい》の新規契約の発効日は、初回掛金振替予定日の翌月1日です。なお、初回掛金が1回目で振替できなかった場合も発効日は変わりません。2回目の振替で2ヵ月分の掛金をご請求します。2回目で2ヵ月分の掛金が振替されなかった場合は、共済契約は不成立となります。 詳細表示
《新あいあい》の共済期間は5年間です。なお、満74歳から満78歳の方が更新される場合は、2年から6年の共済期間をご案内いたします。 ■共済期間について ・加入時または更新時年齢ごとに選択できる共済期間 新規加入時 共済期間 0~70歳 5年 更... 詳細表示
被共済者(保障の対象となる人)は、契約者との続柄が次の範囲内である方です。 1. 契約者ご本人 2. 契約者の配偶者(内縁関係にある人を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある人に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。) 3.契約者と生計を一にする、契約者の子、父母(継... 詳細表示
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