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《火災共済》建物構造区分確認について、木と鉄骨の柱が混在する場合は、柱の材質は「木質など」、「鉄骨造」のどちらに該当するか教えてください。
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No : 311
公開日時 : 2024/06/10 14:20
更新日時 : 2024/06/19 11:33
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《火災共済》建物構造区分確認について、木と鉄骨の柱が混在する場合は、柱の材質は「木質など」、「鉄骨造」のどちらに該当するか教えてください。
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回答
「木質など」の材質の柱が混在する場合は、「木質など」に該当します。なお、「コンクリート造」と「鉄骨造」が混在する場合は、「鉄骨造」に該当します。 コープ共済連ホームページ上で建物の構造区分確認ができる「
建物構造区分確認ガイド
」(書類へのご記入およびご提出は必要となります)をご用意しております。