- No : 98
- 公開日時 : 2024/06/10 14:19
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病気のため、今までどおりの仕事ができず、自宅療養中です。「終身労務に服することができない状態」として、重度障害に該当しますか。
病気のため、今までどおりの仕事ができず、自宅療養中です。「終身労務に服することができない状態」として、重度障害に該当しますか。
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回答
労働者災害補償保険法施行規則による第3級の「終身労務に服することができないもの」とは、まったく就業できないことであり、職種の制限ではありません。たとえば、タクシー運転手であった方が病気などのために運転ができない状態となっても、判断能力などが正常な状態であり、短時間の就業、あるいはデスクワークなら就業可能な状態と医師が判断した場合などは「終身労務に服することができないもの」には該当しません。