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  • カテゴリー > 共済金のご請求 > 火災共済 > 《火災共済》契約者が意識障害や認知症等のため、共済金の請求手続きができません。家族が代わって共済金を請求できるか教えてください。
  • No : 326
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
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《火災共済》契約者が意識障害や認知症等のため、共済金の請求手続きができません。家族が代わって共済金を請求できるか教えてください。

《火災共済》契約者が意識障害や認知症等のため、共済金の請求手続きができません。家族が代わって共済金を請求できるか教えてください。
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回答

契約者本人に法律行為(共済金の請求・受領等)を行う能力がない場合は、成年後見人から請求手続きをお願いします。
成年後見人が選任されていない場合には、事前に指定された指定代理請求人が契約者に代わって共済金をご請求いただくことが可能です。
指定代理請求人の指定がない場合は、代理請求人からご請求いただくことが可能です。

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