- No : 325
- 公開日時 : 2024/06/10 14:21
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《火災共済》契約者(受取人)の手が不自由なため共済金請求書類に記入できない場合、契約者以外の人が共済金請求書類を代筆できるか教えてください。
《火災共済》契約者(受取人)の手が不自由なため共済金請求書類に記入できない場合、契約者以外の人が共済金請求書類を代筆できるか教えてください。
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回答
ご事情により契約者(受取人)が請求書類に記入することができない場合は、契約者(受取人)が近くにいる状態で書類を代筆していただくのが基本となっています。代筆の場合は、書類の余白に、代筆者自身により①代筆者署名②代筆理由③契約者との関係(続柄等)を記入④代筆者の印鑑を捺印していただきます。
※代筆者の範囲は、親族以外も含みます
※代筆する書類が複数ある場合、すべての帳票に記入いただく事で対応可能です。
※代筆理由は具体的に記入してください。