- No : 223
- 公開日時 : 2024/06/10 14:20
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どんなときに、誰のマイナンバーを申告するのですか?
どんなときに、誰のマイナンバーを申告するのですか?
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回答
死亡・満期・解約などで共済金・返戻金の支払金額が100万円を超える場合に必要となります。
所得税法・相続税法により支払者(コープ共済連)から所轄税務署へ支払調書の提出が義務付けられており、支払調書にマイナンバーの記載が必要となります。共済金などをお支払した後、お支払金額が100万円を超えた場合に、マイナンバー取得業務の委託先である富士通株式会社よりご申告書類を送付いたします。
ご申告いただく際は、 共済契約のご契約者、共済金などを受け取られた方のマイナンバーをご申告いただきます。マイナンバーをご申告いただく方には、お一人に一通のマイナンバー申告書類を送付いたします。マイナンバー申告書類(封書)がお手元にとどきましたら、ご申告ください。