出産予定日を過ぎてもまだ生まれていません。出産後の手続き(被共済者(お子さま)情報の申告)が遅れても問題ありませんか?
実際の出産が出産予定日よりも数日~数週間遅れたとしても、お誕生後の手続き(被共済者(お子さま)情報の申告)には特に問題ないため、ご安心ください。
ただし、出産予定日から3ヵ月以内にお誕生後の手続きをされなかった場合、お誕生前申し込みは無効となりますのでご注意ください。
TOPへ