入院か通院かは治療を受けられた医療機関の診療報酬点数の算定で判断しています。
■ 領収書の場合→明細内容の「入院欄」に診療報酬点数の記載がある。
■ 診断書の場合→「入院期間欄」に記載がある。
これらの内容に該当する場合、日帰り入院の対象となります。
(注)診療報酬点数とは、保険診療の際の医療行為等について医療機関が公的医療保険への請求の際、使用する点数のことです。
共済金のお支払い対象となる「入院」について
● 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している入院
● 医療機関が「外来」でなく「入院」として、診療報酬点数を算定している入院
● 健康保険の療養費の対象となっている入院
上記内容を満たしているものを「入院」とし、事故入院共済金・病気入院共済金のお支払い手続きを行っています。
※ 実際のお支払いにあたりましては、ご提出いただく書類によってお手続きさせていただくことをご了承ください。