• No : 47
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:19
  • 更新日時 : 2024/06/14 17:23
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《ずっとあい》終身生命、《ずっとあい》終身医療は、受取人を事前に指定しておくことはできますか。

《ずっとあい》終身生命、《ずっとあい》終身医療は、受取人を事前に指定しておくことはできますか。
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回答

《ずっとあい》終身生命、《ずっとあい》終身医療のそれぞれの共済金の受取人は基本は契約者です。《ずっとあい》終身生命については、加入者(被共済者)と契約者が同一で、死亡された場合は規約に定められた順位の方が死亡共済金受取人となります。
ただし、《ずっとあい》終身生命の死亡共済金受取人については、加入時、もしくは契約の途中でも共済金の受取人を指定することができます。
また、将来、契約者が重度認知症などで判断能力が十分でない状態となり、共済金請求ができない場合は、法定代理人(成年後見人等)が手続きを行います。
法定代理人の手続きをしていない場合は、親族による代理請求も可能です。
指定できる死亡共済金受取人の範囲や、代理請求できる親族の範囲がありますので、詳しくはコープ共済センター(コールセンター)にお問い合わせください。
指定代理請求人制度については指定代理請求人制度について教えてください。を参照ください。