ケガ通院保障があるご契約の場合、実際の通院日以外でもギプス等の固定具の常時装着により、平常の生活または業務に著しい支障がある日については、通院日に準じて以下の通り共済金をお支払いする場合があります。
なお、固定具装着による共済金のお支払いは、傷病名・固定具の種類・装着中の運動の可否などから、総合的に判断しています。
●2019年9月1日以後に発生した不慮の事故によるケガの場合
不慮の事故によるケガの治療のため、事故日から180日以内かつ共済期間中に固定具を装着した場合、装着期間にかかわらず、通院日数10日分を通院日数に加えて事故(ケガ)通院共済金をお支払いします。
※固定具には、内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
※事故(ケガ)通院共済金は、1回の事故につき固定具装着による共済金も含めて90日を限度にお支払いします。
●2019年8月31日までに発生した不慮の事故によるケガの場合
不慮の事故によるケガの治療のため、事故日から180日以内かつ共済期間中に固定具を装着し、次の(1)(2)のいずれかに該当する日がある場合は、1日につき0.5日分を通院日数に加えて事故(ケガ)通院共済金をお支払いします。
ただし、入院期間、通院日と重複する日は除きます。
(1)医師の指示にもとづき、骨折、脱臼、筋・腱・靱帯断裂(損傷を含む)の治療のために固定具を常時装着した場合
(2)医師の指示にもとづき、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、その他これらに類するものを常時装着した場合
※固定具には、内固定、サポーター、テーピング、包帯、絆創膏等は含みません。
※手の中指・薬指・小指、足指、鼻、歯のみの固定は対象外です。
※事故(ケガ)通院共済金は、1回の事故につき固定具装着による共済金も含めて90日を限度にお支払いします。