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《たすけあい》《学生総合共済》 事故(ケガ)通院共済金はどのようなケガであれば請求できますか。
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No : 264
公開日時 : 2024/06/10 14:20
更新日時 : 2024/06/18 16:55
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《たすけあい》《学生総合共済》 事故(ケガ)通院共済金はどのようなケガであれば請求できますか。
《たすけあい》《学生総合共済》 事故(ケガ)通院共済金はどのようなケガであれば請求できますか。
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回答
《たすけあい》および《学生総合共済》の事故(ケガ)通院共済金は、以下の3つの要素を満たす不慮の事故(ケガ)を直接の原因として、健康保険等の対象となる通院をされた場合にご請求いただけます。
1.突発的なできごと(急激性)
2.予測されないできごと(偶然性)
3.原因が被共済者の身体の外部から作用したとき(外因性)
不慮の事故の定義について、詳しくは
こちら
をご参照ください。
※通院とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うこと、または往診により医師の治療を受けることをいいます。
※実際のお支払いにあたりましては、ご提出いただく書類によってお手続きさせていただくことをご了承ください。
◆こちらもご参照ください。
共済金のお支払いできる例・できない例:事故(ケガ)通院共済金