• No : 1114
  • 公開日時 : 2026/09/10 11:00
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妻(または娘)の代わりに、夫(または父)である自分が出産後の手続き(被共済者(お子さま)情報の申告)をすることはできますか?

妻(または娘)の代わりに、夫(または父)である自分が出産後の手続き(被共済者(お子さま)情報の申告)をすることはできますか?

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回答

お誕生後の手続き(被共済者(お子さま)情報の申告)は契約者であるお母さま自身が行っていただくようお願いいたします。お誕生後の手続きには、契約者の方にのみご案内するお誕生前申込番号とお誕生前の手続きでご登録いただいたパスワードの入力が必要となります。