• No : 341
  • 公開日時 : 2024/06/10 14:21
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《火災共済》不注意で火事を発生させてしまい、隣家に延焼した場合、隣家への保障ができる特約を教えてください。

《火災共済》不注意で火事を発生させてしまい、隣家に延焼した場合、隣家への保障ができる特約を教えてください。
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回答

CO・OP火災共済に類焼損害保障特約を付帯していただくことで、隣家の損害も保障の対象となります(1億円を限度に実損害額で保障)。
ただし、隣家が火災保険等にご加入がある場合は、そちらの保障が優先されます。

また、類焼損害保障特約を付帯いただいていない場合でも、ご契約者が自己の費用で、隣家の修理費用やお見舞金をお支払された場合は、失火見舞費用共済金で保障します(契約口数にもよりますが第三者1人当たりでは40万円を限度に、ご契約者が自己の費用で支払った額が限度となります)。