■【住宅】
共済契約関係者が所有し、居住している住宅。
共済契約関係者が所有し、他人に貸している居住専用住宅。
(注)日本国内にある住宅に限ります。
●事務所・店舗等併用住宅の扱いについて
事務所・店舗等併用住宅で、次のいずれかに該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住している部分に限り加入できます(いずれにも該当しない事務所・店舗等併用住宅の場合は、事務所、店舗等含め住宅全体を対象に加入できます)。
ア 事務所・店舗等部分の面積が居住部分の面積を超える場合
イ 事務所・店舗等部分の面積が20坪以上となる場合
ウ 次の用途を兼ねる住宅
● 常時10人以上が業務に従事する事務所
● 火薬類専門販売業、再生資源集荷業
● 作業員宿舎、簡易宿泊所
● 貸座敷、待合、割烹、料亭
● キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホール、その他これらに類するもの
● 映画館、劇場、遊技娯楽場
● 工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫
■【家財】
共済契約関係者が居住する日本国内の住宅に収容される共済契約関係者が所有する家財
(注)事務所・店舗等併用住宅の場合は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分の家財に限ります。
(注)貸家の場合は家財には加入できません。
■契約の目的とならない住宅・家財(抜粋)
1. 通貨、預貯金証書、有価証券、電子マネー、貴金属、美術品、自動車およびその付属品、動物・植物等の生物など
2. 事務所・店舗等専用の建物、営業用の商品、器具備品、設備など
3. 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿など
4. 義歯、義肢、人工臓器など
5. データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
6. 空家や無人である住宅およびその住宅内の家財
7. 法人名義の住宅